(2006年1月8日 護憲平和行進 びら) 首相は、現「憲法」を分かろうとしない。 ◆小泉首相は、一月四日の年頭記者会見で、「靖国問題」に触れ、「首相が一国民として戦没者に哀悼の念をもって靖国参拝をすることへの、 日本人からの批判は理解できない。精神の自由に政治が関与することを嫌う言論人・知識人批判することも理解できない。 まして外国政府が心の問題にまで介入して、問題にしようとする姿勢も理解できない」と述べました。 ◆確かに、憲法第二〇条一項において、首相個人の 「信教の自由」は保障されています。 しかし、国を代表する内閣総理大臣となった以上は、同三項の「国およびその機関は宗教教育、その他のいかなる宗教活動もしてはならない」 という政教分離原則の厳格な制約の下におかれますので、当然、個人の信仰の自由も制限されることとなり、 靖国参拝がテレビ等で放映されることは、特定宗教である靖国神社への支援となり、先の三項に違反するのです。 ◆勿論、私たちも戦死者への哀悼・追悼の思いは、人には負けないものを持っているつもりです。 しかし、各々の思いで哀悼の念を表することと、靖国神社に参拝することとは全然意味が違うのです。 「靖国神社」とは、戦争の指導者であるA級戦犯を神として祀り、彼らを讃えている場であり、同神社境内にある「遊就館」は、 かつての武器、戦闘機、人間魚雷等々が誇らしげに展示され、まさに戦争讃美一色の 「戦争讃美博物館」に他なりません。  ◆このような神社に、首相が「参拝すること」と、「憲法第九条の『日本は再び戦争をしない』との憲法の決意」はどう考えても、相反するのです。  まして、侵略を受けた中国や韓国の方々が、靖国参拝を強行する首相の姿勢を快く思うはずもなく、この発言に対して、 韓国の簿外交通商相が、「日本の指導者は、周辺諸国の考えに耳を傾け、正確な歴史認識を持って欲しい」と、すぐに反発しました。 ◆また、翌日の朝日新聞の社説は「これほど理解力の足りない人が、総理を続ていたのか」と酷評しています。 ◆皆さん、このように、憲法を守るつもりもなく、イラク戦争に関しては、自営隊派遣を延長するのが小泉首相の姿勢ですから、 これらの集大成が、「憲法改正」に進むのは当然かもしれません。つまり憲法改正によって、第九条を改悪し、 日本を戦争を堂々と行える国にし、その場合に予想される戦死者を、「靖国神社」に祀る準備をしているのです。 ◆そして今、憲法改正のための 「国民投票法案…憲法改正時の投票方法の内容をどうするか」が協議されています。 事態はここまで来ています。これらの動きから目を離さず、現「平和憲法」を守り抜こうではありませんか。 二〇〇六年一月八日 (日)第四六七回・憲法を守る平和行進    浜松市憲法を守る平和行進    浜松市憲法を守る会